前回の続きです。
ハンドメイド作家になり販売を始め、利益が出たら、税務署に確定申告をしなければなりません。今回は、白色申告と青色申告の違いについてまとめてみました。
平成26年から帳簿の記帳と保管をしなければならなくなりました。ハンドメイド品の販売を始めたハンドメイド作家さんは帳簿の記帳と保管をきちんと行いましょう。
確定申告には白色申告と青色申告がある
白色申告とは?
白色申告をすると決めている人や、事業開始時に青色申告の届けを出してなかった人は、白色申告になります。
白色申告のメリット
帳簿への記入は家計簿の記入の様な形式の単式簿記で大丈夫なので、初心者でも簡単に行う事が出来ます。
やよいの白色申告オンライン を使えばフリープランは永年無料で利用する事が出来ます。
白色申告のデメリット
青色申告のように申告特別控除が無く、赤字文を繰り越す事が出来ません。
青色申告とは?
「青色申告」をするには、前もって税務署に開業届けを出し、「青色申告の承認」を受けておく必要があります。
昨年以前に開業している人で、今年度から青色申告にしたい人は、今年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
今年、新しく開業届を出す人は、事業を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しないといけません。例外として、1月1日~1月15日までの間に事業を開始した場合は3月15日までに提出すればよい事になっています。新しく開業する場合は、「開業届」と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する事が多いようです。
青色申告のメリット
青色申告者には色々な特典がありその一つに、所得金額から65万円又は10万円を控除出来る『青色申告特別控除』があります。赤字を3年繰り越すことも出来ます。
青色申告のデメリット
事前に税務署に申請しておかないといけません。
複式簿記による記帳が初心者には難しいです。
青色申告控除額65万円と10万円の適用要件の違いとは?
青色申告者で、65万円控除の要件に一つでも該当しないものがある場合、10万円の特別控除が適用になります。
65万円控除要件
複式簿記による帳簿の記帳。
発生主義で記帳(現金主義で記帳している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることは出来ないので注意が必要です。発生主義とは、売上や経費が発生した時点で帳簿記入する事です。)
10万円控除になる場合
上記の65万円控除要件に一つでもあてはまらない場合10万円控除となります。
単式簿記(簡易簿記)による帳簿の記帳で大丈夫です。
帳簿の記入には会計ソフトが便利です。
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まとめ
ハンドメイド販売をしていて年間の、所得(利益)が30万円を超えるようなら、青色申告が良さそうですね。青色申告控除65万円を受ける為には複式簿記の記帳がネックになりそうです。会計ソフトを使っても、基本的な用語がさっぱりわからない場合苦戦しそうです。税理士さんにお願いしているハンドメイド作家さんも多いのではないでしょうか?
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